メルカリ転売で逮捕!?初心者に古物商は必要なのか?

メルカリ転売で古物商違反 メルカリ転売

メルカリ転売で稼ぐ方法を解説!
トイの物販ブログです。

今回はメルカリ転売で
初心者に古物商が必要なのかを解説します。

メルカリ転売で
逮捕されたということを
聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?

メルカリ転売で古物商がないと
逮捕されてしまうのか?

メルカリ転売で逮捕されないためにも
古物商の必要性をトイが解説します。

必ず最後までご覧ください。

メルカリ転売で必要?古物商とは?

メルカリ転売で
古物商は必要なのか?

メルカリ転売で古物商と調べると
逮捕という言葉まで出てきますよね。

古物商がないとなぜ逮捕なのか?

古物商に対する知識は、
メルカリ転売をするうえで
必ず必要になります。

逮捕されないためにもルールを守って
メルカリ転売に取り組みましょう!

次の2つの基準を満たしている場合は
古物商が必要になります。

 

1.転売利益を目的としているか

2.もともとの物品所有者に利益があったか

 

この2つの基準をメルカリ転売で考えてみましょう。

例えば、洋服をメルカリで売るとします。

購入した商品を購入金額よりも高値で
メルカリで販売し、利益が発生した。

この場合、転売利益を目的として
商品を購入しています。
(条件1を満たす)

 

次に、もともとの物品所有者に
利益があったかについて考えてみます。

メルカリ転売では、
店舗やネットで商品を仕入れます。

この場合、
販売されている商品を購入しています。

店舗やネットの商品を
第三者から買い取っていることになります。

もともとの商品の所有者に利益がでていまよね。
(条件2を満たす)。

 

メルカリ転売をするのであれば
店舗やネットで仕入れをすることになります。

メルカリ転売をするので
これらの条件にも引っ掛かってきます。

メルカリ転売で継続的に
大きく稼いでいくのであれば
古物商は必要になってきます。

なにかのアクシデントで
逮捕なんて嫌ですよね。

メルカリ転売に本気で取り組むのであれば、
必ず古物商を取得してください。

 

メルカリ転売で逮捕されない古物商の取得の仕方

実際にメルカリ転売での
逮捕事例はあるのか?

結論からお伝えすると
古物商未取得で
逮捕された事例はないようです。

古物商がない状態で
中古品を転売すると
古物営業違法として
逮捕や罰則の恐れもあります。

罰則は3年以下の懲役
または100万円以下の罰金です。

逮捕もあり得ます。

メルカリ転売に取り組むうえで
逮捕されるリスクを背負う必要はないですね。

メルカリ転売では、
ルールを守って健全な取引をしてください。

 

古物商は、必要書類と手数料2万円程度で
直接警察署へ申請ができます。

必要書類は下記の通りです。

 

古物商に必要な書類:

(1)住民票
(2)市区町村発行の身分証明書
(3)登記されていないことの証明書
(4)土地・建物の登記簿謄本
(5)登記事項証明書

 

(1)住民票

お住まいの市区町村で取得できます。
本籍地が記載されているものを用意しましょう。

 

(2)市区町村発行の身分証明書

本籍地を置いている市区町村で
発行することができる証明書になります。

 

(3)登記事項証明書

法人で申請する場合に必ず必要になります。

最寄の法務局で用意することができます。

 

(4)登記されていないことの証明書

被保佐人や成年被後見人に
該当しないことを証明する書類になります。

各都道府県の法務局本局で申請しましょう。

近くに本局がない場合は、
東京法務局後見登録課へ
郵送請求することも可能です。

 

(5)土地・建物の登記簿謄本

古物商の営業所として使用する場所や建物が、
自分や親族の名義である場合に求められる場合があります。

 

これらの書類が事前に準備できていると
スムーズに古物商取得の申請を進めることができます。

これらの書類を揃え、
証紙を購入し申請完了となります。

古物商の許可がおりたら、書類を提出した
警察署へ許可証を受け取りに行きましょう。

トイ
トイ

古物商は、早い場合で40~60日間後に許可がおります。必要な書類は、各都道府県によって必要部数や形式が変わることがありますので、事前に最寄の警察署に電話で問い合わせておきましょう。

 

古物商免許は一度取ると
更新も必要なく、一生使える免許です。

繰り返しになりますが、
古物商免許は取得しておいて
損がない免許です。

逮捕などの必要のないリスクは背負わず、
メルカリ転売で楽しく稼ぎましょう!

 

それでは、メルカリ転売で逮捕!?
初心者に古物商は必要なのかを解説しました。

最後まで、ご覧いただき、
ありがとうございました。